◎ 課税売上割合が95%を割る場合



通常(原則)課税の場合の、控除対象外消費税額の処理



◆ どんな場合に95%を割るか? 及び その対応策は?


課税売上割合が95%
を割る場合
対 応 方 法 と し て
T住宅家賃収入等の非
課税売上がある場合
(経常的)
@ 簡易課税制度を選択したら、納付税額は?

A 非課税売上部分を減らせないか? 課税売上
を増やせないか?(95%以上にできないか?)
U土地等を譲渡した
場合
(非経常的・タマタマ)
@ 課税仕入れ等に係る消費税額の計算で、個別対応方式がとれないか?
 (土地の譲渡<非課税売上>に係る仕入れ等の
  消費税額は、ごく限られる)


A 下記の 「課税売上割合に準ずる割合(※)」
採用を考える
V多額の有価証券を
売却等
した場合
(非経常的・タマタマ)
@ 上記Uの@と同じ
A 上記UのAと同じ

B 課税売上割合が95%以上になる様に、当該課税
期間の売却金額を調整する
 (できるなら、一部売却や売却を翌課税期間にずらす)



◆ 土地を売却 (たまたま土地を譲渡) した事業年度の対応方法


土地の場合の 「課税売上割合に準ずる割合 (※) 」 の適用

☆ 次の要件をクリアした場合、

 個別対応方式で、下記の 「課税売上割合に準ずる割合」 を課税売上割合
 として採用できます。


(1)土地売却事業年度の前3年の課税売上割合の最高値と最低値の差が
   5%以内
(2)土地売却事業年度で、個別対応方式の選択が可能
(3) 「課税売上割合に準ずる割合」 の適用につき、適用する事業年度末
    までに、
所轄税務署長に申請書を提出し、承認を受ける
『消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』
★ 「課税売上割合に準ずる割合」 は次のいずれか低い割合

  @ 土地売却課税期間の前3年間の通算課税売上割合

  A 土地売却課税期間の直前課税期間の課税売上割合
個別対応方式
での仕入税額控除
課税売上に
対応する
仕入れ等
の消費税額
課税 ・非課
税に共通す
る仕入れ等
の消費税額
×課税売上割合
に準ずる割合
  • 上記の 「課税売上割合に準ずる割合」 は2年間継続適用の強制はなく、
     取り止める期末までに届出すれば、届出課税期間から不適用となります
    (土地を譲渡した場合のように単発で発生した課税期間についてのみ承認される)
    『消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書』



  • ● 土地以外の場合の 「課税売上割合に準ずる割合」 の算定方法

    課税売上割合に準ずる割合備   考
  • 使用人の数、従事日数、消費する資産の価額、使用料、使用面積等の合理的な基準により算定
  • 事業の種類、事業場、費用の種類など、一定単位ごとに算定できる




    ◆ 「 控除対象外消費税額 」 の処理方法


    「控除対象外消費税額」 とは?

    ■ 課税売上割合が95%未満の場合に控除できなかった消費税額
    仕入等に係る
    消費税額
    個別対応方式控除対象消費税額に分かれる
      
    一括比例配分方式控除対象外消費税額


    税抜経理をした場合の 「控除対象外消費税額」 の処理
     
    課税売上割合 80%未満80%以上
    区    分
    T
  • 固定資産
  • に係るもので、
    税額が20万
    円以上
    〇資産の取得価額
    に算入
    繰延資産として
    償却
    損金経理を要件
    として損金算入

    (租税公課)
  • 繰延資産
  • 棚卸資産
  • 損金経理を要件
    として損金算入

    (租税公課)
  • 経  費
  • U
  • 固定資産
  • に係るもので、
    税額が20万
    円未満
  • 繰延資産
  • 棚卸資産
  • 経  費




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    通常(原則)課税の場合、課税売上割合が95%未満になると、仕入等に係る税額の全部は引けなくなります。その結果、消費税の納付額が増えたり 還付額が減ったりしますので、その対応策を考え 並びに その控除できなかった控除対象外消費税額の処理が必要となります。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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